2009年02月13日

通勤による災害

労働者が通勤により被ったいわゆる通勤災害とは、負傷や疾病そして障害
または死亡の事をいいます。通勤災害に該当すると労災保険が適用されて
当該労働者もしくは遺族に、必要な保険給付を受けることができます。
この通勤災害と認定されるには、労災保険法に定める通勤の要件を満たす
必要があります。まず第一に就業に関する移動であることが条件となります。
この就業に関する移動とは、住居と就業場所の往復であること。または、就業
の場所から他の就業の場所への移動である事。または、住居と就業の場所
との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動である事。これらの移動
でなおかつ、合理的な経路及び方法により移動を行っている必要があります。
尚、たとえこれらの要件を満たす移動であっても、その移動が業務の性質を
有する場合は、通勤災害ではなく業務災害の適用となります。
また移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間
それとその後の移動は通勤にはならず、通勤災害の対象外になります。
しかし、通勤途中での、近くの公衆便所に行ったり、雑誌を購入したりする
ようなささいな行為の場合については、通勤と認められているようです。
タグ:通勤
posted by 社会問題 at 09:20| 雇用 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする