リストラといったことが、絶えないようですね。不当解雇というの
も時どき耳にします。ところで不当解雇どういうものが該当するの
でしょうか?不当解雇とは、事業主の都合で一方的に労働基準法な
どや就業規則の規定を守らずに、労働者を解雇する事をいいます。
その例としては、労働者の国籍や信条、社会的身分を理由とした
解雇または業務上の負傷や疾病のための療養期間とその後30日間、
ならびに産前や産後休暇の期間およびその後30日間の解雇、解雇予告
を行わないもの、解雇予告手当を支払わない即時のもの労基法やそ
れに基づく命令違反を申告した労働者に対する、それを理由にした
もの労働組合に加入した事などを理由とするもの、不当労働行為を
労働委員会等に申し立てなどをした事を理由にした解雇もの、さら
には女性であることを理由としたものが主な事としてあげられます。
また、2003年の労基法改正の時に、解雇は、客観的に合理的な
理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利
を濫用したものとして、無効とするという規定が盛り込まれました。
タグ:不当解雇
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